こんにちは、KUTANECO です。
この度、障害厚生年金の受給が確定しました!
やったー!!
1型糖尿病になってからは会社も時短勤務でないとからだがきつく、そのためずっと減給状態…少しでも給付があると大変助かります。
この記事では、1型糖尿病で苦労されている方々の参考になればと思い、私の体験をもとに申請方法や申請の流れを説明します。
私も申請するにあたり悩んだり失敗したりしたので、スムーズに申請できるようまとめてみました。
障害年金の申請の流れ
まず、申請の流れは下記の通りです。
①認定基準の確認
②初診日の確認
③年金事務所で申請書類をもらう
④初診時の病院で「受診状況等証明書」の作成依頼
⑤現病院で、初診から1年6ヶ月後の診断書の作成依頼
⑥提出書類の記入
⑦住民票などの準備
⑧提出
⑨およそ2、3ヶ月後に結果が郵送で到着
⑩一定期間ごとに診断書を提出し、障害の状態を報告
申請書の提出は、初診から1年6ヶ月後になります。
期間が長いので、どこまで準備したか忘れないようにしましょう。
障害年金の申請方法
申請にあたり、上記の流れについて詳しく記載します。
①認定基準の確認
糖尿病で障害年金が支給される可能性があるのは、
障害基礎年金1級、2級
障害厚生年金1級、2級、3級
のいずれかです。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
そもそも、どちらの年金で受給できるかというと、医者から初めて糖尿病と診断を受けた日(=初診日)に加入していた方の年金で申請することができます。
等級
症状が重いほど、数字の低い等級に該当します。
日常生活に支障がある場合だと、1級や2級に当てはまってきます。労働に制限を受ける場合は、障害厚生年金の3級で受給できるかも?というかんじです。
といっても、それぞれどの程度の支障のことをいうのか、自分はどの等級で申請できるのか分かりませんよね。
一概にこう、とは言い切れませんが、受給できる基準は下記のように決まっています。
[ad]
支給要件
障害年金の支給要件は3つあります。
①国民年金または厚生年金に加入している間に、初診日があること
②一定の障害の状態にあること(疾患によって基準があります)
③保険料の納付要件(一定期間の納付があること等)
②については、障害によって基準が異なります。
障害認定基準
上記②について、糖尿病でいえば
『内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの…』
などの要件があります。1型糖尿病はインスリン分泌がほとんど枯渇している状態だと思うので、障害厚生年金の3級で申請できる可能性があります。
合併症などがあれば等級が上がったり、別の疾患での申請になる場合もあります。
疾患によって基準があるので、詳細は日本年金機構のホームページを参照し、自分に当てはまる要件を確認してみてください。
日本年金機構【公式HP】
障害基礎年金:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
障害厚生年金:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
障害認定基準:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
なお、合併症のない糖尿病の障害認定基準は「代謝疾患による障害」が対象です。上記にも引用させていただいていますが、PDFをダウンロードしてご確認ください。
[ad]
請求方法
障害年金を申請するにあたり、2通りの請求方法があります。
ひとつは障害認定日による請求です。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に、各障害等級に当てはまる状態のときに、年金を受け取れるというパターン。
もうひとつは事後重症による請求です。障害認定日に各障害等級に当てはまらなかったのが、その後症状が悪化し、各障害等級の状態になった場合に年金を受け取れるというパターンです。
ここで気を付けたいのは、請求方法によって受け取れる年金の発生時期が異なることです。
障害認定日による請求:障害認定日の翌月から年金が発生
事後重症による請求:請求日(申請書を提出した日)の翌月から年金が発生
障害認定日による請求の場合、申請書の提出が障害認定日より1年以上過ぎても、障害認定日の翌月から5年分までは遡って受給できますが、事後重症による請求の場合は、提出するタイミングが遅ければ遅いほど、年金の発生が遅くなります。
また、もし受給が不採用となった場合、次に申請書を提出しても、前回提出した月まで遡ることはなく、2回目に提出した翌月からの受給となります。
事後重症の請求で申請する場合、失敗するとかなり痛いので、場合によっては社労士や弁護士に申請の依頼をして確実に受給できるよう手配するのもひとつの手かもしれません。
②初診日の確認
申請にあたり、初診日の確認は重要です。
初診日が確定しないと障害認定日が確認できません。
初診日がすぐ分かるようであれば問題ないのですが、初診日が結構前だったり、いつが初診日になるのか分からない場合もありますよね。
私は劇症1型糖尿病で、症状が急激に発症したので病院に行った日は分かるのですが、初診日がいつに当たるのかがあやふやでした。
というのも、私は病院に2度行っているのです。
1度目は休日に救急外来で受診。その際、原因不明として帰されています。2度目は平日に救急外来で受診。このとき初めて糖尿病として緊急入院しました。
いま思うと、病名が分かった2度目の受診が初診日であることが理解できますが、当時の私としては、最初に受診したときもなかなかの腹痛だったので、痛い思いをした分、早い日付を初診日として処理してほしい気持ちがありました。
他にも、いろんなパターンで初診日が分からない方はいると思うので、年金事務所に相談してみましょう。
[ad]
③年金事務所で申請書類をもらう
申請書の取り寄せから提出まで、手続きはすべて年金事務所で行います。
年金事務所での確認事項
認定基準と初診日を確認したら、近くの年金事務所へ行きましょう。年金事務所へは、3、4回ほど行くことになります。
≪1回目≫
持ち物:年金手帳、本人確認証(運転免許証など)、はんこ(念のため)
保険納付の確認
申請の流れの説明
障害年金申請書類の受け取り
申請書類と一緒に必要な提出書類の確認
次回の持ち物(初診日が分かるもの)の確認
≪2回目≫
持ち物:年金手帳、本人確認証(運転免許証など)、初診日が分かるもの(「受診状況等証明書」など)、はんこ(念のため)
初診日の確認
障害認定日の確認
次回の持ち物(提出書類一式)の確認
≪3回目≫
持ち物:年金手帳、本人確認証(運転免許証など)、はんこ、各提出書類
提出書類の内容確認
申請!
書類不備などがあると何度も行かなくてはいけなくなるので、注意しましょう。
1回目で初診日の分かる資料があれば年金事務所へ行く回数は少なくて済みますが、初診日が記憶としていつ行ったか分かっていても、公的書類(「受診状況等証明書」など)で記載された日付が正しい初診日として扱われるため、もし初診日を記憶違いしていた場合は障害認定日が変わってくるだけでなく、すべての提出書類の初診日欄が統一していないと受給できない可能性があります。
そのため、必ず初診日として断定できる書類を年金事務所に持参し、初診日と障害認定日を確定させてから手続きを進めましょう。
[ad]
事前予約を忘れずに
年金事務所は予約制なので、必ず事前に電話予約しましよう!
私は最初、区役所的な感覚で予約なしで行ったら、予約でいっぱいで受け付けてもらえませんでした..年金事務所って混んでるのね。
ただ、申請書をもらうだけなら受付にて対応してもらえます。
ですが、申請は障害認定日を越えてからとなるため、初診日が分かったうえで年金事務所で障害認定日を確認する必要があります。
また、人によって提出書類が異なる可能性があるため、予約して一通りの説明を受けることをおすすめします。
④初診時の病院で「受診状況等証明書」の作成依頼
.糖尿病と診断された病院と、現在通っている病院が異なる場合は、「受診状況等証明書」にて初診日を証明する必要があります。
初診の病院で作成依頼
「受診状況等証明書」は、初診を受けた病院で作成依頼します。
病院の会計窓口の近くに「文章受付」などの名前で、各種書類の作成依頼ができる窓口があります。そこへ「受診状況等証明書」を持っていきましょう。
このあと用意する「診断書」も、こういった窓口で依頼することになります。
作成にかかる費用は自費!
当たり前ですが、「受診状況等証明書」の作成にかかる費用は自費です。
¥3,000以上したと思うので、本当に必要な書類なのか、年金事務所で確認してから準備しましょう。
⑤現病院で、初診から1年6ヶ月後の診断書の作成依頼
現在通院している病院で、年金事務所から受け取った所定の「診断書」を作成してもらいましょう。
診断書の内容
診断書は、障害認定日から3ヶ月以内の内容であることが必要です。
もし、障害認定日と、障害年金の申請日が1年以上離れている場合は、障害年金の申請日の3ヶ月前以内の診断書も必要となります。
日付に注意
診断書の日付は、必ず障害認定日以降でないといけません。
念のため、外来時など事前に担当医に説明しておくと同時に、「〇月〇日(障害認定日)以降の日付」などとふせんに書いて貼り付けたまま窓口に提出しましょう。
診断書を受け取ったら、日付に誤りがないかその場で確認しましょう。
診断書は¥5,000くらいかかるので…1回で済むようにしましょう。
[ad]
⑥提出書類の記入
年金事務所にて、申請にあたり必要となる提出書類を教えてくれます。その中でも自分で記入しなくてはいけない書類が2種類あります。
記入箇所が多いので、診断書を手に入れるまでの空いた時間などに進めましょう。
年金請求書
4ページほど穴埋めで記入が必要な書類です。
名前や基礎年金番号、振込口座の記入のほか、配偶者の年金受給について、自分自身の年金加入履歴、傷病についても記載します。
私は転職歴があり、年金加入履歴の書き方が複雑だったため、年金ダイヤルに電話して確認しました。口頭では心配な方は、書面も送付してくれますよ。
病歴・就労状況等申立書
提出にあたり、もっとも苦戦する書類ではないでしょうか。
これは障害の状態を確認するための書類で、自分で発症から現在の状況までを記載します。
申請を社労士に依頼すればこちらも記入してもらえますが、私は自分で記入しました。
社労士に依頼するのは10万円くらいかかるけど、自分で記入するのは不安…というかたは、下記ご参考にしてください。
https://www.kutaneco.com/type1/petition/
⑦住民票などの準備
役所で請求する書類なども必要になります。
主に住民票や戸籍謄本などになりますが、人によって提出書類が変わってくる場合があるので年金事務所にて確認しましょう。
障害認定日以降に発行したものが必要になるので、誤って早々に準備しないよう気を付けてください!
⑧提出
準備ができたら、いよいよ年金事務所で提出です!
提出物が多いので、忘れ物のないように出発してください!私は2、3度見直しました(笑)
年金事務所で書類のチェックをしてくれます
年金事務所では、提出書類の内容に記入漏れがないかを確認してくれます。
また、病名や初診日など、統一できていないといけない箇所も確認してくれます。これはありがたい。
提出物チェックと、振込先の銀行口座の確認がとれたら、申請にあたっての確認事項を伝えられて終了です。
準備が大変なだけに、終わるとほっとします!
[ad]
⑨およそ2、3ヶ月後に結果が郵送で到着
結果は郵送で届きます。私は申請から3ヶ月後くらいに届きました。
受給確定の文字がなんとも輝かしい!
なにかの試験に合格したみたいな気持ち!(笑)
年金額
年金額は等級によって、また人によってそれぞれだと思いますが、3級は最低保障額が決まっていて、¥586,300/年です。
月に換算すると、およそ¥49,000。
私はフルで仕事をすると体調を崩しやすいので時短勤務をしているのですが、その分減給となるので、これはありがたい!!
振込時期
受給確定後、すぐに振り込んでもらえると思いきや、なかなか振り込みされません。
受給確定の通知書にも、いつ振り込みとは書かれていないんですね…
実際に振り込まれないとそわそわしますが、偶数月の15日に振り込まれるようです。
2ヶ月に1回というペースで振り込まれるので、振り込まれる金額も2ヶ月分。となると、およそ¥100,000弱!
数字が大きくなるので、なんかすごく嬉しい(笑)
[ad]
⑩一定期間ごとに診断書を提出し、障害の状態を報告
受給確定後は、一定期間ごとに診断書を提出し、障害の状態を報告するようです。
診断書が¥5,000ぐらいかかるので、なんかすごい腹立たしいですが…引き続き障害年金を申請するには仕方ないですね。
以上、申請の流れと申請方法でした。
なんとなく流れは伝わりましたでしょうか?
私自身の体験をもとに記載したので、人によっては提出物などに相違があると思うので、必ず年金事務所で確認してくださいね。
私も早めの年金ライフを送りつつ(笑)、今後も体調管理に気を付けて生活していこうと思います!